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薬剤師法施行規則 第二条 (薬剤師名簿の登録事項)

昭和三十六年厚生省令第五号府省令
(薬剤師名簿の登録事項)

第二条

第四条第六号の規定により、同条第一号から第五号までに掲げる事項以外で、薬剤師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

  1. 法附則第六項の規定により免許を与える場合には、旧法第七十六条の規定に該当する者であることを明らかにする事実
  2. 再免許の場合には、その旨
  3. 薬剤師免許証(以下「免許証」という。)を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
  4. 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

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(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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