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薬剤師法施行規則 第三条 (薬剤師名簿の訂正の申請手続)

昭和三十六年厚生省令第五号府省令
(薬剤師名簿の訂正の申請手続)

第三条

第五条第二項の薬剤師名簿の訂正の申請書は、様式第二によるものとする。

2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

3第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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