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医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則 第六条 (聴取書及び報告書の記載事項)

平成七年厚生省令第六十号府省令
(聴取書及び報告書の記載事項)

第六条

聴取書には、次に掲げる事項(医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合においては第三号に掲げる事項を、医師法第七条第十一項(同条第十二項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、歯科医師法第七条第十一項(同条第十二項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、保健師助産師看護師法第十五条第十項(同条第十一項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第十五条の二第七項で準用する場合を含む。)又は薬剤師法第八条第十二項(同条第十三項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第八条の二第五項において準用する場合を含む。)の通知を受けた者(以下この条において「弁明者」という。)及びその代理人が弁明の聴取の日時に出頭しなかった場合においては第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)を記載し、都道府県知事等(医師法第七条の二第一項、歯科医師法第七条の二第一項、保健師助産師看護師法第十五条の二第一項又は薬剤師法第八条の二第一項の規定による命令に係る弁明の聴取にあっては、都道府県知事。次項において同じ。)がこれに記名押印しなければならない。

  1. 弁明の聴取の件名
  2. 弁明の聴取の日時及び場所
  3. 弁明録取者の氏名及び職名
  4. 弁明の聴取の日時に出頭した弁明者又はその代理人の氏名及び住所
  5. 弁明者又はその代理人の弁明の要旨
  6. 証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目
  7. その他参考となるべき事項

2医師法第七条第十四項同法第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、歯科医師法第七条第十四項同法第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、保健師助産師看護師法第十五条第十三項同法第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)又は薬剤師法第八条第十五項同法第八条の二第五項において準用する場合を含む。)の報告書には、都道府県知事等が記名押印しなければならない。この場合において、都道府県知事等は、弁明の聴取の対象である処分の決定についての意見があるときは、当該報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 意見
  2. 当該処分の原因となる事実に対する弁明者又はその代理人の主張
  3. 理由

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