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医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則 第三条 (準用)

平成七年厚生省令第六十号府省令
(準用)

第三条

厚生労働省聴聞手続規則(平成十二年厚生省・労働省令第二号)第三条から第十三条までの規定は、都道府県知事が行う意見の聴取の手続について準用する。この場合において、これらの規定中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同令第三条中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同令第四条第六条、第七条第二項、第十条及び第十三条中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同令第四条第一項中「法」とあるのは「医師法第七条第五項、歯科医師法第七条第五項、保健師助産師看護師法第十五条第四項又は薬剤師法第八条第六項において読み替えて準用する行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)」と、同条第三項並びに同令第五条第一項第六条第一項及び第三項、第七条第一項及び第二項、第十条並びに第十一条中「法」とあるのは「医師法第七条第五項、歯科医師法第七条第五項、保健師助産師看護師法第十五条第四項又は薬剤師法第八条第六項において読み替えて準用する法」と、同令第八条第一項本文中「法」とあるのは「医師法第七条第五項、歯科医師法第七条第五項、保健師助産師看護師法第十五条第四項又は薬剤師法第八条第六項において準用する法」と、同項ただし書中「法第二十二条第二項(法第二十五条後段において準用する場合を含む。)」とあるのは「医師法第七条第五項、歯科医師法第七条第五項、保健師助産師看護師法第十五条第四項若しくは薬剤師法第八条第六項において読み替えて準用する法第二十二条第二項又は医師法第七条第八項、歯科医師法第七条第八項、保健師助産師看護師法第十五条第七項若しくは薬剤師法第八条第九項において準用する法第二十二条第二項本文」と、同令第十二条第一項第四号及び第六号中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同令第十三条第一項中「法」とあるのは「医師法第七条第五項、歯科医師法第七条第五項、保健師助産師看護師法第十五条第四項又は薬剤師法第八条第六項において準用する法」と読み替えるものとする。

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