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医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則 第五条 (都道府県知事が行う弁明の聴取の方式)

平成七年厚生省令第六十号府省令
(都道府県知事が行う弁明の聴取の方式)

第五条

都道府県知事が弁明の聴取を行うときは、その指名する都道府県の職員(次条において「弁明録取者」という。)に弁明を録取させなければならない。

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