(都道府県知事が行う弁明の聴取の方式) 第五条 都道府県知事が弁明の聴取を行うときは、その指名する都道府県の職員(次条において「弁明録取者」という。)に弁明を録取させなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗