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医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則 第四条 (意見書の記載事項)

平成七年厚生省令第六十号府省令
(意見書の記載事項)

第四条

意見書には、次に掲げる事項を記載し、都道府県知事がこれに記名押印しなければならない。

  1. 意見の聴取の件名
  2. 意見
  3. 理由

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