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医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則 第二条 (用語)

平成七年厚生省令第六十号府省令
(用語)

第二条

この省令で使用する用語は、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法又は薬剤師法で使用する用語の例による。

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