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医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則 第一条 (趣旨)

平成七年厚生省令第六十号府省令
(趣旨)

第一条

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第四項、第十項(同法第七条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十二項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第四項、第十項(同法第七条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十二項、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条第三項、第九項(同法第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)若しくは第十一項又は薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条第五項、第十一項(同法第八条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十三項の規定により都道府県知事又は医道審議会の委員(第六条において「都道府県知事等」という。)が行う意見の聴取及び弁明の聴取の手続については、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

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