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厚生労働省聴聞手続規則 第十三条 (聴聞調書及び報告書の閲覧)

平成十二年厚生省・労働省令第二号府省令
(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第十三条

法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。

2主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

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