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厚生労働省聴聞手続規則
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厚生労働省聴聞手続規則 第三条 (参考人)
平成十二年厚生省・労働省令第二号
府省令
(参考人)
第三条
主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。
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この条文を参照している条文
医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則 第3条
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厚生労働省聴聞手続規則 目次
第四条(聴聞の期日又は場所の変更) →