条文くん法令検索 AIに質問する

薬剤師法 第十条 (政令等への委任)

昭和三十五年法律第百四十六号法律
(政令等への委任)

第十条

この章に規定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第八条第一項の処分、第八条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の薬剤師名簿の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「薬剤師法第十条(政令等への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(届出) 薬剤師法 目次 第十一条(試験の目的) →