条文くん法令検索 AIに質問する

薬剤師法 第十一条 (試験の目的)

昭和三十五年法律第百四十六号法律
(試験の目的)

第十一条

試験は、薬剤師として必要な知識及び技能について行なう。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「薬剤師法第十一条(試験の目的)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十条(政令等への委任) 薬剤師法 目次 第十二条(試験の実施) →