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薬剤師法 第十二条 (試験の実施)

昭和三十五年法律第百四十六号法律
(試験の実施)

第十二条

試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。

2厚生労働大臣は、試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、医薬品の店舗による販売又は授与の在り方を含め、医薬品の販売業の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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