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薬剤師法
昭和三十五年法律第百四十六号
法律
· 条文 49 件 ·
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条文一覧
第一条
(薬剤師の任務)
第二条
(免許)
第三条
(免許の要件)
第四条
(絶対的欠格事由)
第五条
(相対的欠格事由)
第六条
(薬剤師名簿)
第七条
(登録及び免許証の交付)
第七条の二
(意見の聴取)
第八条
(免許の取消し等)
第八条の二
(再教育研修)
第八条の三
(調査のための権限)
第九条
(届出)
第十条
(政令等への委任)
第十一条
(試験の目的)
第十二条
(試験の実施)
第十三条
(薬剤師試験委員)
第十四条
(試験事務担当者の不正行為の禁止)
第十五条
(受験資格)
第十六条
(受験手数料)
第十七条
(不正行為の禁止)
第十八条
(省令への委任)
第十九条
(調剤)
第二十条
(名称の使用制限)
第二十一条
(調剤の求めに応ずる義務)
第二十二条
(調剤の場所)
第二十三条
(処方せんによる調剤)
第二十四条
(処方せん中の疑義)
第二十五条
(調剤された薬剤の表示)
第二十五条の二
(情報の提供及び指導)
第二十六条
(処方せんへの記入等)
第二十七条
(処方せんの保存)
第二十八条
(調剤録)
第二十八条の二
(薬剤師の氏名等の公表)
第二十八条の三
(事務の区分)
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十八条
(罰則に関する経過措置)
第三十九条
(政令への委任)