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薬剤師法 第三十条

昭和三十五年法律第百四十六号法律

第三十条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
  2. 第二十二条第二十三条又は第二十五条の規定に違反した者

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