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薬剤師法 第二十五条 (調剤された薬剤の表示)

昭和三十五年法律第百四十六号法律
(調剤された薬剤の表示)

第二十五条

薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

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