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薬剤師法 第二十四条 (処方せん中の疑義)

昭和三十五年法律第百四十六号法律
(処方せん中の疑義)

第二十四条

薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。

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