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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第三十五条 (薬剤師相当衛生要員等)

平成十六年法律第百十七号法律
(薬剤師相当衛生要員等)

第三十五条

捕虜及び衛生要員のうち、捕虜収容所長が外国において薬剤師に相当する資格を有する者と認めたもの(以下「薬剤師相当衛生要員等」という。)は、薬剤師法第十九条の規定にかかわらず、自衛隊病院等において、被収容者に対し、授与の目的で調剤することができる。

2薬剤師法第二十一条から第二十六条までの規定は、薬剤師相当衛生要員等について準用する。この場合において、同法第二十二条ただし書中「医師若しくは歯科医師」とあるのは「医師、歯科医師、医師相当衛生要員等若しくは歯科医師相当衛生要員等」と、同法第二十三条及び第二十四条中「医師、歯科医師又は獣医師」とあるのは「医師、歯科医師、医師相当衛生要員等又は歯科医師相当衛生要員等」と読み替えるものとする。

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