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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第三十四条 (歯科医師相当衛生要員等)

平成十六年法律第百十七号法律
(歯科医師相当衛生要員等)

第三十四条

捕虜及び衛生要員のうち、捕虜収容所長が外国において歯科医師に相当する資格を有する者と認めたもの(以下「歯科医師相当衛生要員等」という。)は、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条の規定にかかわらず、自衛隊病院等において、被収容者に対し、歯科医業をすることができる。

2歯科医師法第十九条第二十条及び第二十二条から第二十三条の二までの規定は、歯科医師相当衛生要員等について準用する。

3第一項の規定により歯科医業をする場合における歯科医師相当衛生要員等は、歯科医師とみなして、保健師助産師看護師法第六条及び第三十七条、歯科衛生士法第二条第一項第十三条の二及び第十三条の三、診療放射線技師法第二条第二項第二十四条の二第二十六条及び第二十八条第一項、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第一項ただし書及び第十八条ただし書、臨床検査技師等に関する法律第二条及び第二十条の二並びに薬剤師法第十九条及び第二十二条から第二十四条までの規定を適用する。

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