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捕虜収容所処遇規則 第十三条 (診療)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(診療)

第十三条

捕虜収容所長は、被収容者が負傷し、若しくは疾病にかかった場合又はこれらの疑いがある場合には、速やかに捕虜収容所の職員である医師若しくは歯科医師又は医師相当衛生要員等(法第三十三条第一項に規定する医師相当衛生要員等をいう。第十七条第一項において同じ。)若しくは歯科医師相当衛生要員等(法第三十四条第一項に規定する歯科医師相当衛生要員等をいう。第十七条第一項において同じ。)による診療を行わせるものとする。被収容者から診療を受けたい旨の申出があった場合も同様とする。

2捕虜収容所長は、前項に規定する場合において、傷病の種類、程度等に応じて必要と認められるときは、捕虜収容所の職員である医師又は歯科医師以外の医師又は歯科医師による診療を行わせることができる。

3捕虜収容所長は、第一項又は前項の場合において第三条第三十条第二項に規定する重病又は特別の治療、外科手術若しくは入院を必要とする状態に該当すると認められるときは、自衛隊病院(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十七条に規定する病院をいう。)又はそれに準ずる病院において当該重病又は状態に応じて適切な医療上の措置を受けさせなければならない。

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