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捕虜収容所処遇規則 第三十条 (業務の実施)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(業務の実施)

第三十条

捕虜収容所長は、前条第二項の割当てに従い捕虜に業務を行わせるものとする。

2業務の実施の監督について必要な事項は、防衛大臣が定める。

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