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捕虜収容所処遇規則 第三十一条 (実施上の留意事項)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(実施上の留意事項)

第三十一条

業務の実施に当たっては、その業務の種類及び内容に応じ、適切な休息時間が設けられなければならない。

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