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捕虜収容所処遇規則
平成十七年内閣府令第十号
府省令
· 条文 80 件 ·
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捕虜収容所処遇規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(通則)
第三条
(抑留令書等の査閲)
第四条
(保健衛生上の措置)
第五条
(身体、着衣及び所持品の検査)
第六条
(所持する金品の領置)
第七条
(写真撮影、指紋採取等)
第八条
(被収容者番号の付与)
第九条
(被収容者証の発給等)
第十条
(収容開始時の告知等)
第十一条
(保健衛生上の措置)
第十二条
(先任軍医の指定)
第十三条
(診療)
第十四条
第十五条
(特別措置)
第十六条
(その他の措置)
第十七条
(有資格衛生要員等)
第十八条
(業務を実施する際の指示)
第十九条
(業務の停止)
第二十条
(防衛省令で定める用具)
第二十一条
(貸与又は支給する物品の基準)
第二十二条
(食事等の支給)
第二十三条
(自弁物品の品目等)
第二十四条
(自弁の申請)
第二十五条
(日課の基準)
第二十六条
(活動への援助)
第二十七条
(自己契約作業への援助)
第二十八条
(従事業務の指定)
第二十九条
(業務実施予定の作成)
第三十条
(業務の実施)
第三十一条
(実施上の留意事項)
第三十二条
(業務の記録)
第三十三条
(給付金台帳の様式等)
第三十四条
(基礎的給付金の額)
第三十五条
(業務従事報奨金の基準額)
第三十六条
(業務従事報奨金の金額等)
第三十七条
(捕虜等抑留給付金の支給の申出)
第三十八条
(給付金台帳の確認等)
第三十九条
(給付金台帳の写しの交付)
第四十条
(給付金台帳の閲覧)
第四十一条
(面会時間、場所等の指定)
第四十二条
(通知票の発信)
第四十三条
(信書の様式)
第四十四条
(一般の信書の作成要領)
第四十五条
(信書の発信通数)
第四十六条
第四十七条
(検査の基準)
第四十八条
(信書の差止め)
第四十九条
(電信の発信等)
第五十条
(電信の検査)
第五十一条
(電信以外の通信)
第五十二条
(電信等の発信回数制限)
第五十三条
(電信等の差止め)
第五十四条
(信書等の発受に係る記録)
第五十五条
(捕虜収容所長に対する苦情の申出の方法)
第五十六条
第五十七条
(防衛大臣等に対する苦情申出の方法)
第五十八条
(苦情の申出の期間)
第五十九条
(調査担当者の指定)
第六十条
(事案の調査)
第六十一条
(捕虜収容所長による苦情の処理)
第六十二条
(処理結果の通知)
第六十三条
(防衛大臣等に対する苦情の処理)
第六十四条
(不利益な取扱いの禁止)
第六十五条
(領置手続)
第六十六条
(受領証の控えの閲覧)
第六十七条
(物品の売却又は廃棄)
第六十八条
(差入物の検査の立会い)
第六十九条
(差入物の検査)
第七十条
(交付を許さない場合の通知)
第七十一条
(交付を拒む場合の処置)
第七十二条
(差入物の記録)
第七十三条
(領置金の使用)
第七十四条
(領置金品の管理)
第七十五条
(領置物品の一時使用)
第七十六条
(領置金品の返還手続)
第七十七条
(被収容者記録簿)
第七十八条
(被収容者の死亡時の措置)
第七十九条
第八十条
(雑則)