条文くん法令検索 AIに質問する

捕虜収容所処遇規則 第三十三条 (給付金台帳の様式等)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(給付金台帳の様式等)

第三十三条

第七十三条第二項に規定する給付金台帳は、別記様式第一号による。

2捕虜収容所長は、法第七十四条第二項の規定により捕虜等抑留給付金を給付金計算高に加算したときは当該加算した金額(第三十八条第一項において「加算額」という。)を、法第七十五条第一項又は第二項の規定により捕虜等抑留給付金を支給したときは当該支給した額(第三十八条第一項において「支給額」という。)を、それぞれその都度給付金台帳に記載するものとする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「捕虜収容所処遇規則第三十三条(給付金台帳の様式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(業務の記録) 捕虜収容所処遇規則 目次 第三十四条(基礎的給付金の額) →