(業務の記録) 第三十二条 捕虜収容所長は、捕虜が業務に従事したときは、防衛大臣の定めるところにより、その日時、業務の内容その他所要の事項を記録しておかなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗