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捕虜収容所処遇規則 第三十二条 (業務の記録)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(業務の記録)

第三十二条

捕虜収容所長は、捕虜が業務に従事したときは、防衛大臣の定めるところにより、その日時、業務の内容その他所要の事項を記録しておかなければならない。

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