(捕虜等抑留給付金の額及び加算)
第七十四条
給付金計算高に加算すべき捕虜等抑留給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一基礎的給付金給付対象捕虜等の階級等ごとに防衛省令で定める月額
- 二業務従事報奨金防衛省令で定めるところにより、捕虜が業務を行った日の属する月ごとに、業務の種類及び内容、当該業務に要する知識及び技能の程度等を考慮して防衛大臣が定める基準に従い、その月の業務に対応するものとして算出した金額
2捕虜等抑留給付金の額は、毎月一回の防衛大臣が定める日に、基礎的給付金にあってはその月の月額の全額、業務従事報奨金にあってはその月の前月における金額の全額を給付金計算高に加算するものとする。