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捕虜収容所処遇規則 第三十五条 (業務従事報奨金の基準額)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(業務従事報奨金の基準額)

第三十五条

第七十四条第一項第二号の規定により防衛大臣が基準を定めるに当たっては、業務の種類及び内容ごとに業務に従事した日一日当たりの金額(次条において「基準額」という。)を定めるものとする。

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