(業務従事報奨金の基準額) 第三十五条 法第七十四条第一項第二号の規定により防衛大臣が基準を定めるに当たっては、業務の種類及び内容ごとに業務に従事した日一日当たりの金額(次条において「基準額」という。)を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗