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捕虜収容所処遇規則 第三十六条 (業務従事報奨金の金額等)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(業務従事報奨金の金額等)

第三十六条

毎月の業務従事報奨金の金額は、その月の前月において捕虜が従事した業務ごとに、当該業務に係る基準額に当該業務に従事した日数を乗じて得た額の合計額とする。

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