(業務従事報奨金の金額等) 第三十六条 毎月の業務従事報奨金の金額は、その月の前月において捕虜が従事した業務ごとに、当該業務に係る基準額に当該業務に従事した日数を乗じて得た額の合計額とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗