(捕虜等抑留給付金の支給の申出) 第三十七条 給付対象捕虜等は、法第七十五条第一項又は第二項に規定する捕虜等抑留給付金の支給を受けようとするときは、防衛大臣の定めるところにより、氏名、支給希望金額、目的、理由等を記載した申出書を捕虜収容所長に提出するものとする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗