条文くん法令検索 AIに質問する

捕虜収容所処遇規則 第三十七条 (捕虜等抑留給付金の支給の申出)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(捕虜等抑留給付金の支給の申出)

第三十七条

給付対象捕虜等は、法第七十五条第一項又は第二項に規定する捕虜等抑留給付金の支給を受けようとするときは、防衛大臣の定めるところにより、氏名、支給希望金額、目的、理由等を記載した申出書を捕虜収容所長に提出するものとする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「捕虜収容所処遇規則第三十七条(捕虜等抑留給付金の支給の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条(業務従事報奨金の金額等) 捕虜収容所処遇規則 目次 第三十八条(給付金台帳の確認等) →