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捕虜収容所処遇規則 第三十八条 (給付金台帳の確認等)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(給付金台帳の確認等)

第三十八条

捕虜収容所長は、給付金台帳に加算額又は支給額を記載したときは、給付対象捕虜等に記載内容を確認させるとともに、当該給付金台帳の署名欄に署名を行わせるものとする。

2給付対象捕虜等が前項の確認又は署名を行うことが困難な場合は、当該給付対象捕虜等の利益を代表する捕虜代表が確認及び署名を行うことができる。

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