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捕虜収容所処遇規則 第三十九条 (給付金台帳の写しの交付)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(給付金台帳の写しの交付)

第三十九条

捕虜収容所長は、給付金台帳の写しを作成し、これを給付対象捕虜等に交付するものとする。ただし、傷病その他の当該写しを給付対象捕虜等に交付できない特段の事情があるときは、前条第二項に規定する捕虜代表にこれを交付することができる。

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