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捕虜収容所処遇規則 第四十条 (給付金台帳の閲覧)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(給付金台帳の閲覧)

第四十条

第七十八条の規定により捕虜代表又は利益保護国代表が給付金台帳の閲覧を求めるときは、自己の氏名を明らかにしてあらかじめ書面又は口頭で捕虜収容所長に申し出るものとする。

2捕虜収容所長は、前項の求めがあったときは、捕虜収容所の管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。

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