(面会時間、場所等の指定)
第四十一条
捕虜収容所長は、法第八十条第一項の許可をするときは、面会の申出をした者の希望する日時に面会させるものとする。ただし、捕虜収容所の管理運営上著しい支障があると認められるときは、その理由を明らかにして、他の日時を指定することができる。
2法第八十条第一項の面会は、捕虜収容所長が面会用に指定した捕虜収容所内の区画において行うものとする。ただし、面会の相手方の用務の処理の目的を妨げると認められるときは、捕虜収容所長は居住区画その他の捕虜収容所内の他の区画を指定することができる。
3捕虜収容所長は、法第八十条第一項各号に掲げる者が同項の規定による面会をする場合に、携行する物品をその用務の処理の目的に必要な範囲に制限することができる。
4第一項及び第二項の指定又は前項の制限は、あらかじめ申し出た者に対して書面その他の適当な手段により通知するものとする。ただし、面会の当日に申出があった場合には、この限りでない。