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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第八十条 (利益保護国代表等による面会)

平成十六年法律第百十七号法律
(利益保護国代表等による面会)

第八十条

捕虜収容所長は、被収容者に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、これを許可するものとする。この場合において、捕虜収容所の職員による立会いは、行わない。

  1. 利益保護国代表
  2. 指定赤十字国際機関の代表
  3. 被収容者の刑事事件における弁護人

2捕虜収容所長は、前項の規定により面会を許可するときは、防衛省令で定めるところにより、面会の相手方の用務の処理の目的を妨げない範囲内において、面会の時間及び場所その他の捕虜収容所の管理運営上著しい支障を及ぼさないようにするための必要最小限の事項について指定することができる。

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