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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第七十九条 (防衛省令への委任)

平成十六年法律第百十七号法律
(防衛省令への委任)

第七十九条

この節に定めるもののほか、捕虜等抑留給付金の支給、給付金台帳の管理及び記録その他捕虜等抑留給付金の取扱いに関し必要な事項は、防衛省令で定める。

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