(通知票の発信)
第四十二条
捕虜収容所長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当するときは、別記様式第二号その一の通知票一通及び別記様式第二号その二の通知票一通の発信を許さなければならない。
- 一
- 二収容施設の変更その他の本人にあてた信書のあて先となるべき場所が変更されたとき。
- 三第十三条第二項又は第三項の規定による診療を受けるに至ったとき。
捕虜収容所長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当するときは、別記様式第二号その一の通知票一通及び別記様式第二号その二の通知票一通の発信を許さなければならない。