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捕虜収容所処遇規則 第四十二条 (通知票の発信)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(通知票の発信)

第四十二条

捕虜収容所長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当するときは、別記様式第二号その一の通知票一通及び別記様式第二号その二の通知票一通の発信を許さなければならない。

  1. 第十五条第五項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条第三項の規定により収容されたとき。
  2. 収容施設の変更その他の本人にあてた信書のあて先となるべき場所が変更されたとき。
  3. 第十三条第二項又は第三項の規定による診療を受けるに至ったとき。

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