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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第十五条 (仮収容)

平成十六年法律第百十七号法律
(仮収容)

第十五条

抑留資格認定官は、被拘束者が前条第一項の資格認定審査請求をしたときは、次項の規定による仮収容令書を発付し、当該被拘束者を仮に収容するものとする。

2前項の規定により発付される仮収容令書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、抑留資格認定官がこれに記名押印しなければならない。

  1. 被拘束者の氏名及び生年月日
  2. 拘束の日時及び場所
  3. 発付年月日
  4. その他防衛省令で定める事項

3仮収容令書は、認定補佐官が執行するものとする。

4認定補佐官は、仮収容令書を執行するときは、その仮に収容される者に仮収容令書を示して、速やかに、その者を捕虜収容所長に引き渡さなければならない。

5捕虜収容所長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた者を捕虜収容所に収容するものとする。

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