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捕虜収容所処遇規則 第四条 (保健衛生上の措置)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(保健衛生上の措置)

第四条

捕虜収容所長は、次に掲げる場合において、法第三十一条第一項の規定による健康診断を行うものとする。

  1. 第十五条第五項の規定により収容する場合
  2. 第十七条第五項において準用する法第十五条第五項の規定により収容する場合
  3. 第十九条第三項の規定により収容する場合
  4. 第二十条第一項の規定により引渡しを受けた場合

2捕虜収容所長は、被収容者の健康及び捕虜収容所内の衛生を保持するために必要と認めるときは、傷病によりやむを得ない場合を除き被収容者を入浴させ、並びにその着衣の洗濯及び所持品の洗浄を行うものとする。

3前項の規定により女性の被収容者を入浴させる場合には、捕虜収容所長の指定する女性の自衛官にこれを行わせなければならない。

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