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捕虜収容所処遇規則 第二条 (通則)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(通則)

第二条

捕虜収容所長は、法第十五条第四項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条第二項の規定により引渡しを受けた者について、法第十五条第五項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条第三項の規定による捕虜収容所への収容を開始するに際し、この章に規定する手続(第三項及び第十条第二項において「収容開始手続」という。)をとらなければならない。

2第四条から第十条までの手続は、被収容者を収容する捕虜収容所の施設(以下「収容施設」という。)内において行うものとする。

3捕虜収容所長は、第一項に規定する場合のほか、法第百十八条の規定による捕虜資格認定等審査会の裁決により、仮収容者(法第二十四条第一項に規定する仮収容者をいう。以下同じ。)が抑留資格(法第十八条第三号に規定する抑留資格をいう。以下同じ。)を認められ、又は被収容者(仮収容者を除く。)について異なる抑留資格が認められた場合についても、必要な事項につき改めて収容開始手続を行うものとする。

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