(抑留令書の方式)
第十八条
第十六条第五項の規定により発付される抑留令書には、次に掲げる事項を記載し、抑留資格認定官がこれに記名押印しなければならない。
- 一被拘束者の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等
- 二拘束の日時及び場所
- 三抑留資格(抑留資格認定において当該被拘束者が該当すると認められた第三条第六号イからルまでの区分をいう。以下同じ。)
- 四発付年月日
- 五その他防衛省令で定める事項
第十六条第五項の規定により発付される抑留令書には、次に掲げる事項を記載し、抑留資格認定官がこれに記名押印しなければならない。