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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則
› 第十七条
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第十七条 (抑留令書)
平成十七年内閣府令第九号
府省令
(抑留令書)
第十七条
法
第十八条
に規定する抑留令書の様式は、
別記様式第十二号
による。
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この条文が参照している条文
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第18条
別記様式第十二号
(e-Gov)
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 目次
第十八条(送還への同意) →