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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則
平成十七年内閣府令第九号
府省令
· 条文 34 件 ·
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第六条第一項に規定する部隊等)
第二条
(引渡し時の報告)
第三条
(確認記録)
第四条
(判断通知書)
第五条
(判断同意書)
第六条
(抑留資格認定官の管轄)
第七条
(供述調書の作成)
第八条
(参考人の出頭の要求等)
第九条
(身体検査調書)
第十条
(公務所等への照会の方式)
第十一条
(認定調査記録)
第十二条
(抑留資格認定書)
第十三条
(抑留資格認定通知書)
第十四条
(認定等同意書)
第十五条
(放免書)
第十六条
(仮収容令書)
第十七条
(抑留令書)
第十八条
(送還への同意)
第十九条
(送還令書の様式)
第二十条
(送還令書を執行したとみなす方法)
第二十一条
(送還実績等の通知)
第二十二条
(送還計画等の周知)
第二十三条
(領置してはならない私用の物品)
第二十四条
(領置金品の記録)
第二十五条
(被拘束者又は被収容者の死亡以外で遺留物を返還しなければならない場合)
第二十六条
(遺留物の返還)
第二十七条
(混成医療委員の指定)
第二十八条
(外国混成医療委員への告知)
第二十九条
(被拘束者の死亡時の措置)
第三十条
(麻薬の譲受け)
第三十一条
(向精神薬の譲受け)
第三十二条
(覚醒剤の譲受け)
第三十三条
(医薬品である覚醒剤原料の譲受け)
第三十四条
(雑則)
別表
別表
(e-Gov)