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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第二条 (引渡し時の報告)

平成十七年内閣府令第九号府省令
(引渡し時の報告)

第二条

第六条第三項に規定する報告は引渡しをする出動自衛官(法第四条に規定する出動自衛官をいう。)が書面により行うものとし、その様式は防衛大臣が定めるものとする。

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