(引渡し時の報告) 第二条 法第六条第三項に規定する報告は引渡しをする出動自衛官(法第四条に規定する出動自衛官をいう。)が書面により行うものとし、その様式は防衛大臣が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗