条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第三条 (確認記録)

平成十七年内閣府令第九号府省令
(確認記録)

第三条

第八条第四項第四号に規定する防衛省令で定める事項は、確認記録の番号とする。

2第八条第三項に規定する確認記録は、防衛大臣の定める様式により作成するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第三条(確認記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(引渡し時の報告) 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 目次 第四条(判断通知書) →