(確認記録) 第三条 法第八条第四項第四号に規定する防衛省令で定める事項は、確認記録の番号とする。2法第八条第三項に規定する確認記録は、防衛大臣の定める様式により作成するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗