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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第二十五条 (被拘束者又は被収容者の死亡以外で遺留物を返還しなければならない場合)

平成十七年内閣府令第九号府省令
(被拘束者又は被収容者の死亡以外で遺留物を返還しなければならない場合)

第二十五条

第百五十八条に規定する防衛省令で定める場合は、被拘束者又は被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。)が逃走した場合とする。

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