(被拘束者又は被収容者の死亡以外で遺留物を返還しなければならない場合) 第二十五条 法第百五十八条に規定する防衛省令で定める場合は、被拘束者又は被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。)が逃走した場合とする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗