(死亡者等の遺留物)
第百五十八条
被拘束者又は被収容者の死亡その他防衛省令で定める場合において、当該被拘束者又は被収容者から領置していた現金又は物品であって遺留されたものがあるときは、防衛省令で定めるところにより、これを返還しなければならない。ただし、当該物品が腐敗し、若しくは滅失するおそれがあるもの又は価値のないものであるときは、廃棄することができる。
被拘束者又は被収容者の死亡その他防衛省令で定める場合において、当該被拘束者又は被収容者から領置していた現金又は物品であって遺留されたものがあるときは、防衛省令で定めるところにより、これを返還しなければならない。ただし、当該物品が腐敗し、若しくは滅失するおそれがあるもの又は価値のないものであるときは、廃棄することができる。