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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百五十九条 (領置武器等の帰属)

平成十六年法律第百十七号法律
(領置武器等の帰属)

第百五十九条

領置武器等については、武力攻撃事態又は存立危機事態の終了の時までに廃棄されていないときは、同日に国庫に帰属する。

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