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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百五十七条 (領置物の返還)

平成十六年法律第百十七号法律
(領置物の返還)

第百五十七条

捕虜収容所長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、領置している金品(領置武器等を除く。次条において同じ。)を当該被収容者に返還しなければならない。

  1. 第百四十四条の規定により送還されるとき。
  2. 第百四十六条の規定により許可されて退去するとき。
  3. 第百四十七条の規定により移出をされるとき。
  4. 第百四十九条の規定により放免されるとき。

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