(領置物の返還) 第百五十七条 捕虜収容所長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、領置している金品(領置武器等を除く。次条において同じ。)を当該被収容者に返還しなければならない。一第百四十四条の規定により送還されるとき。二第百四十六条の規定により許可されて退去するとき。三第百四十七条の規定により移出をされるとき。四第百四十九条の規定により放免されるとき。 e-Gov法令検索で第百五十七条を開く ↗