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捕虜収容所処遇規則 第七十六条 (領置金品の返還手続)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(領置金品の返還手続)

第七十六条

捕虜収容所長は、法第百五十七条の規定により領置している金品を返還するときは、受領証の提出を求め、当該金品を確認させた上、受領証の控えに署名させなければならない。

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