(領置金品の返還手続) 第七十六条 捕虜収容所長は、法第百五十七条の規定により領置している金品を返還するときは、受領証の提出を求め、当該金品を確認させた上、受領証の控えに署名させなければならない。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗