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捕虜収容所処遇規則 第七十五条 (領置物品の一時使用)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(領置物品の一時使用)

第七十五条

被収容者は、領置されている物品を一時使用することを求めるときは、防衛大臣の定めるところにより、氏名、被収容者番号、物品の品目、員数及び使用目的等を記載した書面を捕虜収容所長に提出して行うものとする。

2捕虜収容所長は、前項の求めがあった場合において、その使用が捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がないと認めたときに限り、その使用目的の範囲内で当該物品の領置を解いてその使用を許すものとする。この場合において、捕虜収容所長は、使用を許可する場所、時間、方法その他の一時使用を認める条件を明示するものとする。

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